一般社団法人または、NPO法人?!
任意団体が法人化する際、この法人格の意味をしっかりと理解するのに、伝わりづらいものがあります。
一般的には、会社を設立する「株式会社」をイメージする方は多いです。
この「一般社団法人」について、そして「NPO法人」の違いについて、わかりにくいものがあります。
キーワードは、「利益にあたるものをどう処理するか」「事業の内容に厳密なしばりがあるかどうか」です。
株式会社にあって、一般社団法人にないもの
日本には、多くの法人が存在します。
- 営利法人
- 公益法人
- 地方公共団体
- 医療法人、学校法人、社会福祉法人などなど
これらは、事業内容や、資金調達方法、残った利益に対する処分方法によって、法人格の種類があるのです。
(仮※1)
特に、この利益の処分方法、会社運営に対する責任の度合いによって、法人格を選択することになります。
商売をして、利益を自分たち(お金を出して法人設立した人)に利益還元する場合は、営利法人を選択します。
事業を行って、余った資金をどうするか。
- 利益を、設立時にお金を出した人に分配できる。
- 残った余剰資金として、次の活動の運転資金とする。
人に分配するのか、活動の運転資金として残すのかによって、「営利法人」「公益法人」の違いがあるのです。
会計基準から、両者の違いを分析
次に、会計基準から、営利法人と公益法人の違いをみてみましょう。
ここでは、税金上での区分けで、営利法人と公益法人を区分けして考えていきます。
営利法人
営利法人は、残ったすべての利益に、課税されます。
その計算として、損益計算書が用いれられます。
残った利益の根拠を、明確にしていきます。
営利企業といわれる株式会社はもちろん、残った利益がすべて課税される「全所得課税」を選択した一般社団法人は普通法人になって、これに該当します。
※全所得課税となる一般社団法人は、解散時に残った残余財産を寄付しないこと選択した法人です。
公益法人
では、残余財産を分配しないことを選択した公益法人は、「公益法人会計基準」によって、経理処理されます。
ひとつの法人の中で、財布が2つに分けられます。
非収益業と収益事業です。
この収益事業のうち、法人税上課税しなければならない事業に税金が課税されます。
しかし、非収益事業(法人全体を維持するための「法人会計」など)には、税金が課税されません。