公益認定を取得している法人は、毎年定期提出書類を提出しなければなりません。
3月決算の法人が大多数を占めている公益法人にとって、
これから、手続き事務が煩雑になる季節となります。
根拠となる法令は、認定法第22条2項、45条1項、認定法施行規則第37条にとなります。
事業計画書の提出期限は、毎事業年度開始の日の前日まで行政庁に提出しなければなりません。
法律で定められている以上、効率よく手続きを進めていきたいものです。
以下、現在(2022年1月)の手引きから要点を抜粋します。
用意するもの
まずは、手続きに入る前に、準備しておくものを確認します。
「公益インフォメーション」にログインしてから、あれこれ資料の準備をすれば、手間もかかります。
しかし、例年、提出されている法人は、前年分のデータを流用することもできるので、一概に、やり方を固守する必要はないと思います。
しかし、どのような法人でも、あらかじめ準備できることがそれぞれあると思います。
まずは、各自準備できるところからおさらいしてみましょう。
様式を手に入れる
「公益インフォメーション」のサイトにログインし、手続きの準備を始めます。
赤丸の箇所からログインします。
まだ、電子手続きの登録を終えていない法人は、矢印箇所から開始手続きをするところから、着手します。
「電子申請・届出・状況照会を行う」をクリックし、
「電子申請・届出を始める」の「新規手続きを開始する」をクリックします。
すると、画面が変わり、各手続きのアイコンが並んでいます。
該当する手続きのアイコンをクリックして、まずは、枠を作っておきましょう。
事業計画書と収支予算書の理事会承認へのスケジューリング
次に、理事会を進めておくことが必要です。
事業計画書は、事業年度開始の日の前日まで提出しなければなりません。
そのため、理事会で承認を得るためには、理事会招集を前もって行う必要があります。
そして、承認を得るための資料作成として、事業計画書と収支予算書をあらかじめ作らなければなりません。
この流れを踏まえた、事務局のスケジューリングは、できれば、前事業年度の年内に、予定しておくと良いでしょう。
入力データを整える
入力データ=理事会承認用資料でもあります。
後々、行政から指摘を受けて修正しないよう、十分に要件を満たすことに気をつけます。
事業計画書
事業計画書は、法人によって、表現の仕方が千差万別です。
理事会で、説明しやすいように作成すると良いでしょう。
また、事業ごとに責任者がいる場合もあります。
事業ごとに作成したら、事務局で一つにまとめることになるので、あらかじめ締切を伝えておくことも大切です。
収支予算書
収支予算書は、損益ベースかつ事業別に区分して、数値を記載することが求められています。
名前は、「収支予算書」ですが、収支計算書の様式ではないことに気をつけてください。
よくあるのは、移行前から使用している様式で理事会承認を得て、そのまま行政庁に提出するケースです。
個別に、行政から指摘あったり、なかったり、様々なので、一概に言えませんが、
手引きには、きちんと明記されているので、逆に、理事会にきちんと説明して様式の変更と見方を説明することが大切です。
※「定期提出書類の手引き 公益法人編」にも記載されています。
なお、前年にて収支相償が未達の場合、計画スケジュールを記載します。
様式は、自由となりますが、この収支予算書と一緒に提出することになるので、
理事会で、理事会で承認できるよう計画を立てます。
(FAQ問Ⅴー2ー⑥参照)
添付資料
そのほかに、提出する書類は、
「資金調達及び設備投資の見込みについて」です。
翌年に、固定資産の取得や売却を予定と、借入予定の有無、金額、内容を記載します。
これは、資産取得資金の取り崩しによる設備投資も該当するので、忘れないようにしましょう。これらも、理事会承認が必要です。
「理事会議事録」
これら提出書類の承認をしたことを証明するため、理事会議事録の写しを添付します。
提出
すべて、事業年度の前の日までに、公益インフォメーションサイトから提出します。
サーバーなどの不調で、その日に提出できないことも想定されます。
前もって、日にちに余裕を持つようにしましょう。