公益法人のステークホルダーから法令を読み解く その2「社員」

一般社団法人

公益法人を取り巻くステークホルダーには、3種類のカテゴリーがあります。

「利用者・寄付者」

「社員」

「所轄行政」

 

本日は、この「会員」からみた、公益法人にまつわる法令を紐解いてみます。

(「利用者・寄付者」については、こちらを参照↓)
公益法人のステークホルダーから法令を読み解く その1「利用者・寄付者」

社員とは

 

公益法人における「社員」とは、次にように定められています。

「一般社団法人を設立する際、設立時社員が共同で定款を作成し、全員が署名又は、記名押印しなければならない。(法人法第10条)」

つまり、一般社団法人を設立するためには、社員が集まって共同で作り上げているのです。

そのため、社員には運営上認められている権限と責任を負うことになります。
「設立時社員(略)は、一般社団法人の設立についてその任務を怠ったときは、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(法人法第23条1項)

 

 

このように、社員とは、一般社団法人において、根幹である集団であり、権限も責任も負うとても重要な存在であることがわかります。

理事や監事といった役員は、この社員によって選出されています。

一見、役員が一番偉いように見えますが、実は、社員が一番権限があり、その社員が集まる「社員総会」が最高議決権を有しているのです。

 

会員とは

 

同じような肩書きで、「会員」というものがあります。

新公益法人制度になる前、社団法人の社員に該当するものとして、この「会員」と言う名称を使っている団体が数多くありました。

現在での法律上では、会員という名称はなくなっています。

しかし、以前からの慣習として、会員は存在しています。

 

今では、設立時の社員と、その後広く一般に募集した会員と、住み分けをしていたり、「正会員」「準会員」「賛助会員」のうち、「正会員」を社員とみなすケースもあったり、団体によって、さまざまな取り決めをされています。

現在、法人法によって、社員を定めているため、定款や会員規定により、しっかりと明記して分けておく必要があるでしょう。

よく、設立時に、この「社員」と「会員」の意味を取り違えてしまうケースもありようです。

ここは、しっかりと設立時に、整理しておく必要があります。

 

公益法人運営に欠かせない手続き

 

財源によって設立された「一般財団法人」、社員によって設立された「一般社団法人」。

このように、設立の元となるリソースによって、財団か社団か、分かれますが、両者とも、本質は、合議によって法人運営の決定をされるということです。

 

これは、一般社団法人の「社員総会」、一般財団法人による「評議員会」が、最高議決機関であるということです。

 

一般社団法人を設立される際は、設立時社員が必要です。

専門家とよく、相談していただき、より良い団体を作り上げていただきたいです。
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